文 化 財 に つ い て
指定文化財
香芝市では、市内に存する文化財のうち市にとって重要なものについて、その保存および活用のため香芝市指定文化財に指定しております。
平成5年度に市文化財保護条例を制定し、文化財保護審議会を設置しています。審議会は、知識経験を有する委員10名で構成され、教育委員会の文化財指定の諮問に応じて調査・審議し、教育委員会に答申します。この答申を受けて、教育委員会が市指定文化財に指定します。平成19年3月31日現在、29件が市指定文化財に指定されています。その他、市内には国指定文化財が4件、奈良県指定文化財は6件あります。
サヌカイトの石器(香芝市指定文化財第17号)
これらの指定文化財のうち現地に存するものには、標柱や説明パネルを設置しているところもあります。
(香芝市内指定文化財一覧)
埋蔵文化財発掘調査
埋蔵文化財とは、土器や石器あるいは住居跡や古墳、寺院跡など、土地に埋もれている文化財のことで、文化財保護法の規制の対象になっています。
市民のみなさんが自宅を新築、増改築される時、あるいは店舗の建築や宅地造成などの工事をおこなう場合は、周知の埋蔵文化財包蔵地(埋蔵文化財が埋もれていることが知られている土地/通称:周知の遺跡)の範囲内であれば、工事に着手される60日前までに所定の発掘届出書を提出する必要があります。この届出に対して奈良県教育委員会から、1.発掘調査・2.工事立会・3.慎重工事のいずれかの指示があります。
また、周知の遺跡の範囲外であっても開発面積が1万uをこえる場合は、所定の遺跡有無確認踏査願を提出する必要があります。
それぞれの書式は、生涯学習課に常備しています。市内で工事を計画された場合は、まず生涯学習課へ周知の遺跡内か否かを照会して下さい。なお、市内の周知の遺跡の範囲を示した『香芝市遺跡地図』は、香芝市二上山博物館(ふたかみ文化センター1階)にて有料で販売しています。
◎ 土木工事等を計画された場合の埋蔵文化財への対処について
平地山遺跡サヌカイト採掘跡の発掘調査
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