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農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に置かれる行政委員会で、市町村から独立し、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
農業委員会の仕事
| 1 |
公正な行政委員会 |
農地法などの法律に基づき、農地の売買や貸借、転用などについて公正な審査をする合議体です。 |
| 2 |
農業・農業者の代表機関 |
意見を公表したり、他の行政庁に建議し、またその諮問に応じて答申します。 |
| 3 |
地域農業振興の推進役 |
農業の担い手の育成、農地の有効利用など、地域農業振興の推進役です。 |
農業委員の構成
| 選挙委員 |
15名 |
| 選任委員 7名 |
奈良県農業協同組合推薦 |
1名 |
| 葛城農業共済組合推薦 |
1名 |
| 大和平野土地改良区推薦 |
1名 |
| 香芝市議会推薦 |
4名 |
合 計 |
22名 |
農業委員会委員名簿(平成19年4月1日現在)
農業委員会からのお知らせ
農地の貸借・売買・転用
農地の貸借・売買や転用などをする場合は、申請が必要ですので、農業委員会事務局にある所定の用紙により手続きをしてください。
| 1 |
農地を買う場合・借りる場合 |
農地法3条許可申請が必要です。 |
| 2 |
市街化区域内の農地を農地以外に利用する場合 |
農地法4・5条の届出が必要です。 |
| 3 |
市街化調整区域内の農地を農地以外に利用する場合 |
農地法4・5条の許可が必要です。 |
- 市街化調整区域の農地転用(4条・5条)及び3条申請の締切日は、毎月20日です。
- 市街化区域の農地転用(4条・5条)届出及び形状変更申請の締切日は、毎月10日、20日、月末です。
- 締切日が閉庁日の場合は、翌日となります。
標準小作料について
標準小作料制度は、昭和45年の農地法改正により「統制小作料制度」廃止に伴い制定された制度です。標準小作料制度のもとでは、小作料を原則的に賃貸借当事者間で自由に契約できます。しかし、全く自由であると話がまとまりにくくなったり、紛争の原因にもなり得ることから、農業委員会がその地域の農地について自然的条件・土地利用上の条件に応じて、借り手の農業経営の安定を図ることを旨として、標準小作料を定め、これを目安に小作料を定めてもらうことにしたものです。
香芝市の標準小作料(10アールあたり) 平成11年3月1日より適用
農地の区分 |
小作料の標準額 |
備 考 |
田 |
A |
19,800円 |
水稲収穫量460kg以上 |
B |
15,600円 |
水稲収穫量431kgから459kgまで |
C |
11,400円 |
水稲収穫量430kg以下 |
畑 |
5,000円 |
蔬菜収穫 |
小作権の相続について
小作権(賃借権)という権利は、目には見えませんが土地・建物と同様、相続財産です。
小作している人が死亡しても、小作する権利は、相続人に承継されます。遺産分割の協議のときには、小作権についての話し合いも忘れないで、書面に残しておくことが大切です。また、小作権を相続された方は、台帳の名義を変えるため、農業委員会に申し出をしてください。
農業委員会事務局
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