農業委員会の概要

 農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に置かれる行政委員会で、市町村から独立し、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。

 農業委員会の仕事

公正な行政委員会 農地法などの法律に基づき、農地の売買や貸借、転用などについて公正な審査をする合議体です。
農業・農業者の代表機関 意見を公表したり、他の行政庁に建議し、またその諮問に応じて答申します。
地域農業振興の推進役 農業の担い手の育成、農地の有効利用など、地域農業振興の推進役です。

 農業委員の構成

選挙委員 15名
選任委員  7名 奈良県農業協同組合推薦 1名
葛城農業共済組合推薦 1名
大和平野土地改良区推薦 1名
香芝市議会推薦 4名
合          計
22名

 農業委員会委員名簿(平成19年4月1日現在


農業委員会からのお知らせ

 農地の貸借・売買・転用

農地の貸借・売買や転用などをする場合は、申請が必要ですので、農業委員会事務局にある所定の用紙により手続きをしてください。

農地を買う場合・借りる場合 農地法3条許可申請が必要です。
市街化区域内の農地を農地以外に利用する場合 農地法4・5条の届出が必要です。
市街化調整区域内の農地を農地以外に利用する場合 農地法4・5条の許可が必要です。
  • 市街化調整区域の農地転用(4条・5条)及び3条申請の締切日は、毎月20日です。
  • 市街化区域の農地転用(4条・5条)届出及び形状変更申請の締切日は、毎月10日、20日、月末です。
  • 締切日が閉庁日の場合は、翌日となります。

 標準小作料について

標準小作料制度は、昭和45年の農地法改正により「統制小作料制度」廃止に伴い制定された制度です。標準小作料制度のもとでは、小作料を原則的に賃貸借当事者間で自由に契約できます。しかし、全く自由であると話がまとまりにくくなったり、紛争の原因にもなり得ることから、農業委員会がその地域の農地について自然的条件・土地利用上の条件に応じて、借り手の農業経営の安定を図ることを旨として、標準小作料を定め、これを目安に小作料を定めてもらうことにしたものです。

香芝市の標準小作料(10アールあたり) 平成11年3月1日より適用

農地の区分
小作料の標準額
備   考
19,800円
水稲収穫量460kg以上
15,600円
水稲収穫量431kgから459kgまで
11,400円
水稲収穫量430kg以下
5,000円
蔬菜収穫

  小作権の相続について

小作権(賃借権)という権利は、目には見えませんが土地・建物と同様、相続財産です。
小作している人が死亡しても、小作する権利は、相続人に承継されます。遺産分割の協議のときには、小作権についての話し合いも忘れないで、書面に残しておくことが大切です。また、小作権を相続された方は、台帳の名義を変えるため、農業委員会に申し出をしてください。

農業委員会事務局