国民年金保険料の学生納付特例制度

学生納付特例制度

学生納付特例制度とは

 学生の方で収入がなく、国民年金保険料の納付が困難なときは、保険年金課国民年金担当窓口にて申請をしてください。社会保険事務所で前年所得などの審査をし、承認を受けると、承認された期間の保険料は納付が猶予されます。

申請ができる人は

 20歳以上の学生で、前年所得が68万円(給与収入が133万円)以下の方です。
 前年または今年に会社等を退職して学生となられた方は、前述の所得を超えていても退職を考慮した審査が受けられます。

  • 夜間、定時制課程や通信制の学生の方も含まれます。
  • 各種学校その他の教育施設については個別に定められています。
  • 海外の学校や単科生など一部該当しない学校があります。

申請手続きに必要なもの

    1. 学生証(コピー可)または在学証明書
    2. 年金手帳
    3. 印かん(本人が署名する場合は、押印不要です)
    4. 会社等を退職されて学生となられた方は
       雇用保険被保険者離職票(コピー可)
       雇用保険受給者資格証(コピー可)等もあわせて添付してください。
      なお、窓口で申請手続きを行う場合は、これらを提示すればコピーを添付する必要はありません。

学生納付特例の承認を受けた期間は

 学生納付特例の承認期間中に、万一の事故や病気などで障害が残ったときでも、一定の要件を満たしていれば「障害基礎年金」が受けられます。
 学生納付特例の承認を受けた期間は老齢基礎年金を受けるための期間に算入されますが、年金額の計算には入りません。
 学生納付特例期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納められます(追納といいます)。将来受け取る老齢基礎年金の受給額に算入されます。
3年目以降、追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。

学生納付特例申請の要点

  1. 学生納付特例の承認期間
    4月(または申請した月の前月)から年度末(3月)までです。
  2. 結果通知
     大和高田社会保険事務所から承認(または却下)通知が後日郵送されます。
     決定されるまでの間は催告状が送付される場合がありますのでご了承ください。
      学生納付特例が却下された場合は、さかのぼって保険料を納付してください。
  3. 申請は毎年度手続きが必要です
     申請は年度ごとですので、4月から学生納付特例を受けたい方は、毎年4月〜5月末日までに手続きをしてください。

申請方法

 原則として香芝市役所保険年金課窓口にて申請願います。(ご家族でも可)
 郵送による申請も認めます。その際の受付日は到着日とさせていただきます。郵送上の遅延等によるトラブルについては責任を負いかねますのでご了承ください。
 国民年金保険料学生納付特例申請書(PDF)のダウンロード

送付・問合先

 〒639−0292 香芝市本町1397番地      
 香芝市役所 保険年金課「学生納付特例制度」係
 0745−76−2001 内線121

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〒639-0292 奈良県香芝市本町1397番地 市民生活部 保険年金課
TEL.0745-76-2001 FAX.0745-78-3830 
執務時間 - 8:30〜17:15(土曜 日曜 祝日 12/29から1/3を除く)